静岡県富士市風俗営業許可アシストオフィス

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忙しくてまだまだ書きかけです。

風俗営業許可の種類

新しい風俗営業許可が平成28年6月23日に施行されました
新風営法には、営業から5号営業まであり、どのようなサービスを行うかによって種類が分けられています。お店でやりたいと考えているサービスが、風俗営業許可の何号にあてはまるか確認しましょう。

風俗営業第1号 キャバレー等
客の接待をして客に飲食や遊興(ダンス等)をさせる営業

風俗営業第2号 低照度飲食店
摂待なしで低照度(10ルクス以下)で客に飲食させるもの

風俗営業第3号 区画席飲食店

風俗営業第4号 ぱちんこ屋等

風俗営業第5号 ゲームセンター

新設
特定遊興飲食店営業
客に深夜に飲酒させ遊興(ダンス等)させるもの

営業所の種別に応じて営業所ごとにこーあん委員会の許可が必要です。

申請書はほんとに細かいことまで指摘されます。ただ、理由を聞いてみるとお店とお客さんとのトラブルを未然に防ぐためのおまわりさんの愛ある指摘ということがわかりますwwww

無許可風俗営業をした場合の罰則は?

無許可営業をした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。また、不正に風俗営業許可を受けた者も同じです。((;゚Д゚))ガクガクブルブル
県警の県内風俗店の一斉摘発もありますので許可を取り安心、安全な風俗店経営をしませう。

申請が1番多い風俗営業第1号営業許可の要件例

風俗営業許可を申請するためには、以下の④つの要件を満たしている必要があります。

①人的要件

風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
一定の事由・・・成年被後見人、犯歴、暴力団関係者、薬物中毒者等

ほーじんの場合は、定款の目的欄に記載が必要です。目的なくても受け付けてくれますが、許可までには目的追加が必要です。

② 場所的要件

どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
住居と名のつく地域では許可が下りません。営業は原則的に商業地域のみと考えてよいでしょう。詳しくはご相談ください。

(近隣商業 建基準法 都市計画法 NG)

営業地域の場合50m以内に保護対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者収容施設有りのもの))がない

③構造的要件

お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
風俗2号営業は客室の証明は一発で点灯し5ルクス以上を確保
客室内部に見通しを妨げるものがない
ダンスできる構造でないこと
いかがわしいものがポロ~リしているポスター、像はNG
(いかがわしいものはどんなものか想像してねwww)
18歳未満立ち入り禁止の表示板

④管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。

風俗営業第1号営業許可の必要書類

許可申請書(様式第1号 第9条関係)
営業の方法
住民票  (本籍必要)
身分証明書
登記されていないことの証明書
申請者誓約書
管理者誓約書
用途地域証明書
建物の使用権限書類
自己所有 建物登記簿謄本
他人所有 建物登記簿謄本 建物使用承諾書と建物賃貸借契約書
ビル全体の入居状況図
営業所平面図(椅子、テーブル寸法図、出入口、トイレ、厨房器具等記載)
営業所求積図(面積は壁のうち面で求積する。)
営業所証明設図 (照明器具の種類、仕様、(カタログ、写真可)、基数、設置位置等記載)
音響設備図  (音響機器の種類、仕様、(カタログ、写真可)、台数、設置位置、防音設備の種類仕様等記載)
飲食店営業許可証の写し (申請中であれば申請の証明書等)
管理者証明の写真(イケメン写真2枚)

風俗営業第2号営業許可の申請手数料

県証紙 27000円が必要です。
当事務所料金は電話してね♪

風俗営業許可後の管理者講習

新規で風俗営業許可を取ると1年以内に管理者講習を受ける必要があります。お店のほうに案内ハガキがくるので、なんだこりゃと言って捨てたり無断ですっぽかさないでね♪激おこされますよwww新規以外は3年に一度管理者講習があります。

相談連絡先

風俗大好き行政書士が風俗営業許可手続きからあなたを解放致しますwwwまずはご相談を

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486 
mail ymtgyo @gmail.com

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