飲食店営業許可
飲食店営業許可
人が口にするものを製造、調理する場合、食品衛生法上の許可を受けなければなりません。
食品衛生法上、食品を製造、調理する形態により最適な許可を受けなければいけないのです。
許可例として
パン屋さんなんかは菓子製造業許可、総菜パンも出すようであれば仕出し屋又は惣菜屋形態の飲食店許可も追加して
軽食ドリンクメインのみの喫茶店は喫茶店営業許可
露店商は露店形態の飲食店営業許可
旅館の場合は旅館形態の飲食店許可
レストランなどは一般飲食店許可
などなど
通常、ボリュームのある食事やお酒を出すようなお店でしたら一般飲食店許可を取りましょう。
一般飲食店営業許可基準
共通基準
営業施設の構造
□ 不潔な場所でない・周囲の地面は排水がよく掃除しやすい
□ 衛生的な排水設備・床が水に強く掃除しやすい・壁天井が清潔な構造
□ 食品等の取扱量に応じた大きさである
□ 規則で定める照度がある
□ 窓、出入口、排水口などはネズミや昆虫の侵入ができない
□ 調理場の外に更衣室がある・住居その他のものと区画されている
不潔でなければまず問題ないので、うわっ汚ったねーと言われないようにしましょうwww
壁天井は埃がたまりやすく掃除のしやすくない穴の開いたデザインの材質は難しいかもしれないよ。 材料取扱いで欲張るのはやめましょう
調理場100ルクス 食品保管設備は20ルクス。 ズーネミやリブギゴが入り込みそうな穴も塞いどいてねwww 調理場で着替えたり住んではいけないよwwww
食品添加物等の取扱設備
□ 従事者用の便利な場所に消毒装置と手洗器がある
□ 食品、器具等を洗浄する流水洗浄設備及び水切り設備がある
□ 食品等を扱う器具や容器包装を殺菌する設備がある
□ 食品等の取扱量、方法に応じた数、種類、大きさの器具等があること
□ 固定器具等、清掃や洗浄がしやすい場所にある
□ 食品、添加物に直接接触部分は洗浄しやすく殺菌が可能な構造ある
□ 食品、添加物、器具等を衛生的に保管できる設備がある
□ 見やすい場所に室内温度計があること
消毒装置は固定できれば市販のポンプ式でもOK、原則便所用と調理場用を分けましょう。
湯沸かし器、コンロが必要です。 冷蔵庫、棚(えーせい上戸付棚が望ましい)、温度計等ありますか
給水及び廃棄物処理の設備
□ 公的機関等が認めた水が豊富に使えること
□ 上記水の水源や給水設備は不潔な場所になく汚染されない構造である
□ 汚水、及び臭気の漏れない構造で十分な大きさの廃棄物容器がある
□ 便所はネズミや昆虫の侵入ができない構造で消毒装置と手洗器がある
井戸水等は試験結果証明書 廃棄物容器は蓋付きが望ましいです
ズーネミやリブギゴが快適でないことwww 消毒装置は固定できれば市販のポンプ式でもOK、原則便所用と調理場用を分けましょう。
一般飲食店業種別基準
1調理室には下表の設備の欄に掲げる設備があること
温度計付き冷蔵庫 | 温度計購入し、冷蔵庫に入れるでもOKww |
---|---|
生食食品専用保管設備 | 調理した刺身等の生食食品を提供する場合に限ります ただし、調理した刺身等の生食食品を直ちに客に提供する場合その他衛生上支障がない場合は、省略することができる。 |
廃棄物容器 | 臭気漏れがないようにできれば蓋付きの方が望ましい。耐水性のあるもの |
有毒廃棄物容器 | 1ふぐの有毒部介その他有毒な物を廃棄する場合 2有毒物と朱記 |
放冷設備 | 通常1回に50食以上の折話料理弁当を調整する場合 |
手指消毒装置及び流水流殺菌設備 | 従事者専用のものであること 消毒装置は固定できれば市販のポンプ式でもOK、原則として便所用と調理場用2つ付けましょう。 |
流水式洗浄設備及び水切り設備 | 器具等を衛生的に水切りできる設備やシンク(原則2そうあればよぃ)です |
温度計 | 調理場の見やすい箇所に設置する |
殺菌設備 | 熱等で殺菌できるもの(お湯沸かせるもの) |
食品等の保管設備 | 取扱量、種類に応じた棚等 |
水道メーター | 水道メータの位置教えてね♪ |
2 衛生上支障ない場合、調理室と客席の間の区画は、カウンター等による区分とするとがでる
3 調理場は、すき間がなく、清掃しやすい構造の内壁(床面から少なくとも高さ1メートルまでは耐水性材料又は厚板)であること。
4 調理室には、すき間がなく、清掃しやすい構造の天井がある
5 客席にあっては、床を省略することがでる
6 営業施設には、作業面における明るさが調理事にあっては100ルクス (いわゆるキヤバレー又はバーの形態のものにあっては、衛生上支障がない場今に限り、50ルクス)以上、食品を保管する施設又は設備にあっては20ルクス以上になる設備があること。
飲食店営業許可必要書類
□ 営業許可申請書
□ 営業設備の概要
□ 参考事項
□ 案内図
□ 建物図面 (水道メーター位置図示)
□ 調理場配置図
□ 面積
□ 届出書 表裏 (食品衛生管理者設置届)
□ 誓約書 (食品衛生責任者養成講習会受講誓約書)
申請に必要な県証紙代
飲食店営業、魚肉練り製品製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業
16,000円
乳処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚介類競り売り営業、食品の冷凍又は冷蔵、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、特別牛乳搾取処理業
21,000円
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業
14,000円
喫茶店営業、乳類販売業、集乳業、食肉販売業、魚介類販売業
9,600円
相談連絡先
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486
mail ymtgyo @gmail.com
富士市 富士宮市 沼津市 三島市 御殿場市 裾野市 駿東郡清水町 駿東郡長泉町 函南町 熱海市 伊豆市 伊東市 下田市 静岡市 焼津市 藤枝市 伊豆の国市 浜松方面 静岡県内