一般飲食店営業許可基準
一般飲食店営業許可基準
共通基準
営業施設の構造
□ 不潔な場所でない
□ 周囲の地面は排水がよく掃除しやすい
□ 食品等の取扱量に応じた大きさである
□ 住居その他のものと区画されている
□ 床は耐水性材料又は厚板で作られ掃除しやすい
□ 壁、天井は規則で定める清潔な構造でできている
□ 衛生的な排水設備がある
□ 規則で定める照度がある
□ 窓、出入口、排水口などはネズミや昆虫の侵入ができない
□ 更衣室がある
食品添加物等の取扱設備
□ 従事者用の便利な場所に消毒装置と手洗器がある
□ 食品、器具等を洗浄する流水洗浄設備及び水切り設備がある
□ 食品等を扱う器具や容器包装を殺菌する設備がある
□ 食品等の取扱量、方法に応じた数、種類、大きさの器具等があること
□ 固定器具等、清掃や洗浄がしやすい場所にある
□ 食品、添加物に直接接触部分は洗浄しやすく殺菌が可能な構造ある
□ 食品、添加物、器具等を衛生的に保管できる設備がある
□ 見やすい場所に室内温度計があること
給水及び廃棄物処理の設備
□ 公的機関等が認めた水が豊富に使えること
□ 上記水の水源や給水設備は不潔な場所になく汚染されない構造である
□ 汚水、及び臭気の漏れない構造で十分な大きさの廃棄物容器がある
□ 便所はネズミや昆虫の侵入ができない構造で消毒装置と手洗器がある
一般飲食店業種別基準
1調理室には次の表の設備の欄に掲げる設備があること
温度計付き冷蔵庫 | 温度計購入し、冷蔵庫に入れるでもOKww |
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生食食品専用保管設備 | 調理した刺身等の生食食品を提供する場合に限る ただし、調理した刺身等の生食食品を直ちに客に提供する場合その他衛生上支障がない場合は、省略することができる。 |
廃棄物容器 | できれば蓋付きの方が望ましい。 |
有毒廃棄物容器 | 1ふぐの有毒部介その他有毒な物を廃棄する場合 2有毒物と朱記 |
放冷設備 | 通常1回に50食以上の折話料理弁当を調整する場合 |
手指消毒装置及び流水流殺菌設備 | 従事者専用のものであること 消毒装置は固定できれば市販のポンプ式でもOK、原則便所用と調理場用を分けましょう。 |
流水式洗浄設備及び水切り設備 | 器具等を衛生的に水切りできる設備 |
温度計 | 見やすい箇所に設置すること |
見出し | |
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2 衛生上支障がない場合は、調理室と客席との間の区画は、カウンター等による区分とするとがでる
3 調理事には、すき間がなく、かつ、清掃しやすい構造の内壁があり、内壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでは耐水性材料又は厚板で作られている
4 調理室には、すき間がなく、かつ、清掃しやすい構造の天井がある
5 客席にあっては、床を省略することがでる
6 営業施設には、作業面における明るさが調理事にあっては100ルクス (いわゆるキヤバレー又はバーの形態のものにあっては、衛生上支障がない場今に限り、50ルクス)以上、食品を保管する施設又は設備にあっては20ルクス以上になる設備があること。
7 更衣設備は、調理室の外にあること。
飲食店営業許可必要書類
□ 営業許可申請書
□ 営業設備の概要
□ 参考事項
□ 案内図
□ 建物図面 (水道メーター位置図示)
□ 調理場配置図
□ 面積
□ 届出書 表裏 (食品衛生管理者設置届)
□ 誓約書 (食品衛生責任者養成講習会受講誓約書)
相談連絡先
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